ビル管理

建築管理は建築に関するアドバイスと指導を行います。 Rakennusvalvonta は、建築許可、許可処理プロセス、管理事項についてアドバイスします。建築管理は許可を条件として建築を管理します。

許可が免除される工事の場合、建設業者は設計者から十分な専門知識と指導を受け、工事の技術的要件を決定し、規制の遵守を確保します。

建築管理は、実際に許可が必要でない敷地には建築許可を与えません。

  • 建築管理当局は、建築法の移行規定の一部が 2026 年 1 月 1 日に発効することをお知らせします。

    おそらく最も重要な変更点は、建築許可申請にデータ モデルを添付するか、機械で読み取り可能な形式で提出する必要があるという要件です。 

    情報モデル(フィンランド民法第60条)。

    建物情報モデル計画とは、建物の位置、形状、三次元モデルとしての形状、および建物に関する情報など、機械で読み取り可能かつ相互運用可能なデータ構造で表された建物の情報全体を指します。

    情報モデルの内容、表示、形式は、建設計画モデルの内容および公的レビューに関する環境省の政令によって規制されています。

    BIM計画は、建築許可申請時と建物完成時の2回、建築管理当局に提出されます。設計者は、建築管理当局に提出する前に、BIMの正確性と要件への適合性を確認する責任があります。

    機械可読形式の計画(フィンランド土地利用法第 60 条)。

    プロジェクトがモデリングを用いて設計されておらず、申請書に計画モデルを添付できない場合は、機械可読形式で計画を提出する必要があります。実際には、計画はPDF形式で提出され、許可申請用のデータモデルから自動的に収集される情報(コア建築情報)は、申請書に手動で入力されます。2026年初頭には、電子申請システムにおける建築許可申請の種類が更新され、コア建築情報のデータフィールドがさらに追加される予定です。

    コア建物データは、建物情報と政令の付属文書に従ったデータで構成されます。新たに記録されるデータには、例えば、入口の位置座標、エレベーター情報、会議室の人数、アクセシビリティ情報などが含まれます。

    Keravaはlupapiste.fiサービスを利用しており、情報モデルおよび機械可読ファイルに関する情報は、一部は自動転送され、一部は手動で入力されます。詳細な手順については、lupapiste.fiサービスのマニュアルをご覧ください。

    Kerava では、顧客の要望に応じて、年初に建築許可マップをデータ モデルとして配信することも導入する予定です。

    カーボンフットプリントとカーボンハンドプリント(環境保護法第 38 条および第 38a 条)。

    建設プロジェクトを実施する者は、新築建物がその用途に求められる低炭素設計および低炭素建設となるよう設計・建設されなければならない。以下の新築建物については、第122条に基づく最終検査のために作成される気候報告書において、建物および建設現場のカーボンフットプリントおよびカーボンハンドプリントを報告する必要がある。

    1. テラスハウス。
    2. アパートの建物。
    3. オフィスビルと健康センター。
    4. 商業ビル、デパート、ショッピングセンター、店舗ビル、店舗ホール、劇場、オペラハウス、コンサートホール、会議場、映画館、図書館、アーカイブ、博物館、美術館、展示ホール。
    5. 宿泊棟、ホテル、寮、サービス棟、老人ホーム、介護施設。
    6. 教育施設と幼稚園。
    7. 体育館。
    8. 病院。
    9. 暖房面積1,000平方メートルを超える倉庫棟、輸送棟、プール、アイススケート場を備えています。

    気候報告書の作成義務は、建物の修繕、改築、床面積の増加、または拡張には適用されません。カーボンフットプリントおよびカーボンハンドプリントの評価は、建物のライフサイクル全体をカバーする必要があり、評価には、建物の低炭素評価手法と、評価手法に準拠した国家排出データベースのデータまたはその他の環境特性データを使用する必要があります。

    低炭素評価は、建物と建設現場の新しく使用可能な建物と技術コンポーネントを個別に対象とする必要があります。

    建設工事を実施する者は、建設許可取得段階において、第1項に規定する建築物について、少なくとも主要図面レベルの建設資材リストを作成しなければならない。当該リストは、建築物の最終検査に際し、重要な変更があった場合には更新されなければならない。

    環境省の政令により、建物の低炭素状態の評価方法、評価に使用されるデータ、評価の初期データと結果の報告、気候報告書の作成、建設製品のリストに関するより詳細な規定が発行される可能性があります。

    気候報告書を作成する義務は、2026年に開始されるプロジェクトに適用され、2025年12月31日より前に建設許可が申請され完了したプロジェクトには適用されません。

    建築許可申請書の付属書類(建築許可法第61条)。

    建設工事を行う建築現場の所有者または占有者は、市町村に対し書面で建築許可を申請する必要があります。建築現場とその範囲に応じて、建築許可申請書には以下の書類を添付する必要があります。

    1. 工事計画には主要図面が含まれており、工事設計者が署名して確認します。
    2. 建物の建設計画を作成する際に作成された主要図面レベルの平面モデルまたは機械可読形式の情報、または建物以外の場合は、建設現場と周辺地域への影響に関する報告書。
    3. 申請者が建設現場を管理していることの証拠。

    建築管理当局は、プロジェクトの性質と範囲を考慮して、正当な理由がある場合、建築許可申請書に以下の書類を添付することを要求する場合があります。

    1. 建設予定地の基礎及び地盤の状況並びに必要な基礎工法その他の必要な措置に関する報告書。
    2. エネルギー監査
    3. 建築製品カタログ
    4. 建設現場の健康と高さの関係についてのレポート。
    5. 改修プロジェクトの場合、介入エリア内の建物の状態に関するレポート。
    6. 第1項から第5項に記載されているもの以外の、許可申請を決定するために必要な必須情報。

    建築管理当局は、正当な理由がある場合、申請者に対し、第1項および第2項に規定する付属書を補足すること、または許可申請の決定に不可欠なその他の情報を提出することを要求することができる。

    2026 年 1 月 1 日より、Kerava Building Control は、必要な付属書類を指定した各プロジェクトについての事前協議を推奨します。

    また、第 2 項の付属書の一部は、少なくとも当面は、エネルギー報告書など他の法律の下で義務付けられていることにも留意します。
    設計者および監督者の資格を評価するための項目リストに加え、場合によっては能力証明書の提出も求められます。能力証明書の提出は2027年1月1日から義務化されます。

    建築許可の処理時間(建築法第68条a)。

    建築管理当局は、建築許可申請書及び添付書類が建築管理当局に提出され、かつ添付書類により申請の処理が可能となった日から3ヶ月以内に、建築許可申請について決定しなければなりません。また、例外的かつ特に要求の厳しい設計課題を伴う建設プロジェクトに係る建築許可申請及びクリーントランジション配置許可申請については、建築許可申請書及び添付書類が建築管理当局に提出され、かつ添付書類により申請の処理が可能となった日から6ヶ月以内に決定しなければなりません。

    許可申請の処理が遅延した場合、申請者に起因する場合を除き、市町村は自主的に、遅延月数1ヶ月につき建設許可手数料の20%を返金しなければなりません。期限の計算に関するより詳細な規定は、環境省の政令で定める場合があります。

    Kerava では、申請書が提出されてから、要求された補足資料を含めて、平均処理時間は約 54 日、添付資料によって決定が下される時点から約 6 日でした。

  • 現在の思い出深いもの。

    職長の応募は受付終了となりましたので、お知らせいたします。プロジェクト実施者は、ルパピステサービスに職長職の届出を提出してください。建築検査官は、職長の職務開始を承認するか、追加情報を求めるか、または当該件に関して否定的な判断を下します。

    許可なく木を伐採することはできません。理由を問わず、すべての伐採には許可を申請する必要があります。
    警察に対し、無許可の樹木伐採に関する捜査を要請する。

    Suomi.fi メッセージを有効にします。

    建築管理当局は、サービスが利用可能になり、メッセージ送信の義務が発効した後、年初から suomi.fi サービスを介してメッセージを送信し始めます。

  • 許可の対象となる建設プロジェクトを計画する場合は、できるだけ早く建築管理者に連絡し、事前に時間を調整して直接打ち合わせを行ってください。建物管理は通常、予約、電子許可サービス、電子メール、電話によって行われます。

    設計の打ち合わせや検査方法については、現場を担当する建築検査官と直接、個別に合意します。

    電話に出られない場合は、留守番電話に通話リクエストを残していただければ、空いているときにお答えいたします。電子メールで通話リクエストを残すこともできます。

    建物管理は Kultasepänkatu 7 の 4 階にあります。

  • ティモ・バタネン、ビル管理責任者

    電話番号 040 3182980、timo.vatanen@kerava.fi

    • 行政管理・工事監理
    • 許可証の発行
    • 建築環境の状態を監視する
    • 主任設計者および構造設計者の承認
    • 敷地内の伐採許可

     

    ミッコ・イルボネン、建築検査員

    電話番号 040 3182110、mikko.ilvonen@kerava.fi

    • 建設工事中の検査の実施および検査の承認
    • 構造計画と設計者の適合性の評価
    • 換気計画と監督者の承認

     

    ペッカ・カルジャライネン、建築検査官

    電話番号 040 3182128、pekka.karjalainen@kerava.fi

    • 許可証の準備
    • キックオフミーティング

     

    ヤリ・リンキネン、建築検査員

    電話番号 040 3182125、jari.linkinen@kerava.fi

    • 許可証の準備
    • 建設工事中の検査の実施および検査の承認
    • 構造計画と設計者の適合性の評価
    • 各職長の承認と活動の監視

     

    ミア・ハクリ、ライセンス秘書

    電話番号 040 3182123、mia.hakuli@kerava.fi

    • 顧客サービス
    • 許可決定通知
    • 許可証の請求
    • 負担決定の準備

     

    おとぎ話のヌーティネン、ライセンス秘書

    電話番号 040 3182126、satu.nuutinen@kerava.fi

    • 顧客サービス
    • デジタル・人口情報庁への建物情報の更新
    • アーカイブ

     

    建物管理メール、karenkuvalvonta@kerava.fi

  • 許可申請義務に基づく建設法第 42 条
    屋外の建物および構造物
    投資で考慮すべきこと

    建設権
    • 建物 (= 壁で区切られた屋根付き空間を含む、独自の入り口を備え、静止したままにすることを目的とした別個の固定された物体) は建築権を消費します。建物または構造物は、対応する金額の建築権が利用可能な場合にのみ、敷地内に設置できます。

    駅構内図と規制
    • 建物または構造物は、敷地計画図にマークされている可能性がある建築許可区域 (敷地計画図上の点線マーク) に配置する必要があります。
    • 敷地境界線までの建物または構造物の最小距離は、敷地計画の命令で口頭で決定されている場合があります。
    ・建物の屋根の形状や色合いは敷地計画規定で指定されている場合があります。
    • 許可される建物の最大数は、敷地計画規則で定められている場合があります。

    消防
    • 敷地の境界に 4 メートル近いところにある建物やひさし、および同じ敷地内の別の建物に 4 メートル近いところにあるカーポートでは、他の建物への延焼を防止する必要があります。ルールを考慮してください。
    • バーベキューシェルター、薪または炭のグリル、キャンプファイヤーサイト、薪ストーブ、または暖炉のあるその他の構造物は、敷地計画で別途許可されていない限り、隣家との境界から少なくとも 8 メートル離れた場所に設置しなければなりません。この規制から逸脱する許可は、建築管理当局に申請することができます。

    建築命令条項
    • ケラヴァ市の建築条例には、許可申請が免除される建物や構造物の建設にも間接的に適用される規定が数多くあります。そのようなものは、例えば、第9章の規定。

    出力情報
    • Kerava の地図サービス www.kartta.fi で、この物件の敷地計画図と規制を見つけることができます。
    • ケラヴァ市の建設命令は市のウェブサイトでご覧いただけます。
    • 消防法については、環境省の Web サイト www.ym.fi/rakentamismaaraykset でご覧いただけます。

    許可が必要ない場合でも、資格のあるデザイナーをプロジェクトに結び付けることをお勧めします。
    規制の遵守が達成されず、後で達成する可能性がない場合、欠陥工事により建物の取り壊し命令が出されます。

    また、可能な保険補償額や可能な保険条件については、ご自身の保険会社に問い合わせることをお勧めします。

    不動産の所有者は、許可申請が免除される建物については、税務当局に直接固定資産税申告書を提出する必要もあります。