投資協定

敷地計画に基づき、道路その他の公共の場所に配管、ケーブル、設備等の工作物を恒久的に設置することを目的とする場合には、市と設置協定を締結する必要があります。古い建物を改修する場合にも契約が締結されます。

市と構造物の所有者または保有者との間で投資協定を締結する場合は、土地利用および建設法 132/1999 に基づいて行われます。セクション 161 ~ 163。

都市土木との配置協定が必要な構造物

最も一般的な構造物は以下に定義されており、道路またはその他の公共エリアに配置するには配置協定が必要です。

  • 街路またはその他の公共エリアの地域暖房、天然ガス、電気通信、および電力線。
  • 道路またはその他の公共エリアにある、上記の電線に関連するすべての井戸、配電キャビネット、およびその他の構造物。
  • 配置契約に加えて、変圧器については別途建築許可を申請する必要があります。

申請書の作成

投資許可を申請する前に、申請に関連する手順をよく読んでください。