構築環境の制御

土地利用・建設法 (MRL) によれば、建物とその周囲は、健康、安全、使いやすさの要件を常に満たし、環境に悪影響を与えたり、環境を破壊したりしないような状態に保たれなければなりません。さらに、屋外保管場所は、道路やその他の公共の通路やエリアから見える景観を損ねたり、周囲の住民に迷惑をかけたりしないように配置しなければなりません(MRL § 166 および § 169)。 

ケラヴァ市の建築規制によれば、建築環境は建築許可に従って使用され、清潔な状態に保たれなければなりません。必要に応じて、環境に重大な影響を与える屋外倉庫、堆肥化または廃棄物のコンテナまたは天蓋の周囲に視覚的障壁またはフェンスを構築しなければなりません(第 32 条)。

土地所有者および所有者はまた、建設現場の木の状態を監視し、危険になった木を除去するために適時に必要な措置を講じなければなりません。

  • 技術委員会の許可部門は、必要に応じて定められた時期に検査を行うなど、土地利用・建設法に基づく環境管理状況の監視を行っています。検査の時期や地域は市の告示に基づいて公表されます。

    建築検査局は継続的な環境モニタリングを実施しています。監視対象には次のようなものがあります。

    • 無許可工事の取り締まり
    • 建物内に設置された無許可の広告設備および照明広告
    • 無許可の風景作品
    • 建築環境の維持管理の監督。
  • きれいな建築環境には市と住民の協力が必要です。周囲で状態の悪い建物や乱雑な庭環境に気付いた場合は、連絡先を添えて書面で建物管理に報告することができます。

    建築管理局は、監視対象の利益が重大である場合の例外的な場合を除き、匿名での措置や報告の要求を処理しません。市内の別の当局に提出された匿名の請願書(この当局が建築管理局に提出するもの)も調査されない。

    公益上重要な事項については、どなたからの措置要請や通報に基づいて処理されます。当然のことながら、建築管理は、独自の観察に基づいて発見された欠陥にも、別途通知することなく介入します。

    手続きの依頼や届出に必要な情報

    手続きの要求または通知には、次の情報を提供する必要があります。

    • 請求者・報告者の氏名および連絡先
    • 監視対象物件の住所およびその他の識別情報
    • 当該事項に必要な措置
    • 主張の正当化
    • 問題に対する要求者/報告者の関係に関する情報 (隣人、通行人、またはその他のもの)。

    アクションまたは通知のリクエストを送信する

    アクションの要求または通知は、次のアドレスに電子メールでビル管理に送信されます。 karenkuvalvonta@kerava.fi または、住所City of Kerava, Rakennusvalvonta, PO Box 123, 04201 Keravaまで手紙でお送りください。

    手続きの依頼・届出について 建物管理に到着次第公開されます。

    措置請求者または内部告発者が障害などの理由により書面による請求または報告を行うことができない場合、建物管理者は口頭で請求または報告を受理することができます。この場合、建築管理専門家は、作成する書類に必要な情報を記載する。

    建築検査局が現場訪問後、または別の調査の結果として検査措置を開始する場合、措置要求または通知のコピーが、検査対象者に交付される通知または検査明細書に添付されます。